枝番号は「57_2」のように指定します。

受益権の質権者は、
前条の金銭等を受領し、
他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
限定金銭に限る。
前項の債権の弁済期が到来していないときは、

受益権の質権者は、
受託者に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができる。
この場合において、

質権は、
その供託金について存在する。

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原典: e-Gov法令検索 信託法