枝番号は「57_2」のように指定します。
受益権を目的とする質権は、
次に掲げる金銭等について存在する。
当該受益権を有する受益者が受託者から信託財産に係る給付として受けた金銭等
第百三条第六項に規定する受益権取得請求によって当該受益権を有する受益者が受ける金銭等
又は信託の変更による受益権の併合分割によって当該受益権を有する受益者が受ける金銭等
信託の併合又は分割によって当該受益権を有する受益者が受ける金銭等
前各号に掲げるもののほか、
当該受益権を有する受益者が当該受益権に代わるものとして受ける金銭等
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原典: e-Gov法令検索 信託法