枝番号は「57_2」のように指定します。
当該受益者の有する受益権が消滅し、
他の者が新たな受益権を取得する旨の定めのある信託は、
当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が又は死亡するまで当該受益権が消滅するまでの間、
その効力を有する。
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原典: e-Gov法令検索 信託法