枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる信託においては、
当該各号の委託者は、
受益者を変更する権利を有する。
ただし書き
ただし、
信託行為に別段の定めがあるときは、
その定めるところによる。
委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託
委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託
前項第二号の受益者は、
同号の委託者が死亡するまでは、
受益者としての権利を有しない。
ただし書き
ただし、
信託行為に別段の定めがあるときは、
その定めるところによる。
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原典: e-Gov法令検索 信託法