枝番号は「57_2」のように指定します。

受託者が二人以上ある信託における第百六十三条第三号の規定の適用については、
同号とあるのは、
とする。
語句の指定受託者が欠けた場合
語句の指定すべての受託者が欠けた場合
受託者が二人以上ある信託においては、
受託者の一部が欠けた場合であって、
前条第四項ただし書の規定によりその任務が他の受託者によって行われず、
かつ、
新受託者が就任しない状態が一年間継続したときも、
信託は、
終了する。

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原典: e-Gov法令検索 信託法