枝番号は「57_2」のように指定します。

新受託者等が就任した場合には、

前受託者は、
遅滞なく、
信託事務に関する計算を行い、
受益者に対しその承認を求めるとともに、
新受託者等が信託事務の処理を行うのに必要な信託事務の引継ぎをしなければならない。
補足説明二人以上の受益者が現に存する場合にあってはそのすべての受益者、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人
受益者前項の計算を承認した場合には、
補足説明信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人。次項において同じ。

同項の規定による当該受益者に対する信託事務の引継ぎに関する責任は、
免除されたものとみなす。
ただし書き
ただし
前受託者の職務の執行に不正の行為があったときは、

この限りでない。
受益者が前受託者から第一項の計算の承認を求められた時から一箇月以内に異議を述べなかった場合には、

当該受益者は、
同項の計算を承認したものとみなす。

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原典: e-Gov法令検索 信託法