枝番号は「57_2」のように指定します。
第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合において、
当該遺言に受託者の指定に関する定めがないとき、
又は受託者となるべき者として指定された者が信託の引受けをせず、
若しくはこれをすることができないときは、
裁判所は、
受託者を選任することができる。
前項の申立てについての裁判には、
理由を付さなければならない。
第一項の規定による受託者の選任の裁判に対しては、
又は受益者既に存する受託者に限り、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有する。
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原典: e-Gov法令検索 信託法