枝番号は「57_2」のように指定します。

及び委託者受益者は、
いつでも、
受託者を解任することができる。
方法その合意により、
及び委託者受益者が受託者に不利な時期に受託者を解任したときは、

及び委託者受益者は、
受託者の損害を賠償しなければならない。
ただし書き
ただし
やむを得ない事由があったときは、

この限りでない。
信託行為に別段の定めがあるときは、
優先前二項の規定にかかわらず、

その定めるところによる。
受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、

裁判所は、
受託者を解任することができる。
方法委託者又は受益者の申立てにより、
裁判所は、
前項の規定により受託者を解任する場合には、

受託者の陳述を聴かなければならない。
第四項の申立てについての裁判には、
理由を付さなければならない。
第四項の規定による解任の裁判に対しては、
又は委託者受託者受益者に限り、

即時抗告をすることができる。
委託者が現に存しない場合には、

及び第一項第二項の規定は、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 信託法