枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第二項の検査役は、
その職務を行うため必要があるときは、

受託者に対し、
並びに信託事務の処理の状況信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況について報告を求め、
又は当該信託に係る帳簿
書類その他の物件を調査することができる。
前条第二項の検査役は、
必要な調査を行い、
当該調査の結果を記載し、
又は記録した書面又は電磁的記録を裁判所に提供して報告をしなければならない。
限定法務省令で定めるものに限る。
裁判所は、
前項の報告について、
その内容を明にし、
又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、

前条第二項の検査役に対し、
更に前項の報告を求めることができる。
前条第二項の検査役は、
第二項の報告をしたときは、

及び受託者同条第一項の申立てをした受益者に対し、
第二項の書面の写しを交付し、
又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
受託者は、
又は前項の規定による書面の写しの交付電磁的記録に記録された事項の法務省令で定める方法による提供があったときは、

直ちに、
その旨を受益者に通知しなければならない。
除外前条第一項の申立てをしたものを除く。次項において同じ。
ただし書き
ただし
信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。
裁判所は、
第二項の報告があった場合において、

必要があると認めるときは、

受託者に対し、
同項の調査の結果を受益者に通知することその他の当該報告の内容を周知するための適切な措置をとるべきことを命じなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 信託法