枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一号に掲げる方法によってされる信託は、
委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結によってその効力を生ずる。
前条第二号に掲げる方法によってされる信託は、
当該遺言の効力の発生によってその効力を生ずる。
前条第三号に掲げる方法によってされる信託は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定めるものによってその効力を生ずる。
公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録によってされる場合
定義以下この号及び次号において「公正証書等」と総称する。
当該公正証書等の作成
又は公正証書等以外の書面電磁的記録によってされる場合
受益者となるべき者として指定された第三者に対する確定日付のある証書による当該信託が及びされた旨その内容の通知
補足説明当該第三者が二人以上ある場合にあっては、その一人
信託は、
又は信託行為に停止条件始期が付されているときは、
優先前三項の規定にかかわらず、

又は当該停止条件の成就当該始期の到来によってその効力を生ずる。

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原典: e-Gov法令検索 信託法