枝番号は「57_2」のように指定します。

受託者は、
並びに信託事務に関する計算信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を明らかにするため、
又は信託財産に係る帳簿その他の書類電磁的記録を作成しなければならない。
方法法務省令で定めるところにより、
受託者は、
又は貸借対照表損益計算書その他の法務省令で定める書類電磁的記録を作成しなければならない。
方法毎年一回、一定の時期に、法務省令で定めるところにより、
受託者は、
又は前項の書類電磁的記録を作成したときは、

その内容について受益者に報告しなければならない。
補足説明信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人
ただし書き
ただし
信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。
受託者は、
又は第一項の書類電磁的記録を作成した場合には、

その作成の日から十年間
又は当該書類電磁的記録を保存しなければならない。
条件差込み当該期間内に信託の清算の結了があったときは、その日までの間。次項において同じ。
補足説明当該書類に代えて電磁的記録を法務省令で定める方法により作成した場合にあっては、当該電磁的記録
補足説明当該電磁的記録に代えて書面を作成した場合にあっては、当該書面
ただし書き
ただし受益者に対し、
若しくは当該書類その写しを交付し、
又は当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供したときは、
補足説明二人以上の受益者が現に存する場合にあってはそのすべての受益者、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人。第六項ただし書において同じ。

この限りでない。
受託者は、
又は信託財産に属する財産の処分に係る契約書その他の信託事務の処理に関する書類電磁的記録を作成し、
又は取得した場合には、

又はその作成取得の日から十年間
又は当該書類電磁的記録を保存しなければならない。
補足説明当該書類に代えて電磁的記録を法務省令で定める方法により作成した場合にあっては、当該電磁的記録
補足説明当該電磁的記録に代えて書面を作成した場合にあっては、当該書面
この場合においては、
前項ただし書の規定を準用する。
受託者は、
又は第二項の書類電磁的記録を作成した場合には、

信託の清算の結了の日までの間、又は当該書類電磁的記録を保存しなければならない。
補足説明当該書類に代えて電磁的記録を法務省令で定める方法により作成した場合にあっては、当該電磁的記録
補足説明当該電磁的記録に代えて書面を作成した場合にあっては、当該書面
ただし書き
ただし
その作成の日から十年間を経過した後において、
受益者に対し、
若しくは当該書類その写しを交付し、
又は当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供したときは、

この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 信託法