枝番号は「57_2」のように指定します。
受託者は、
並びに信託事務に関する計算信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を明らかにするため、
又は信託財産に係る帳簿その他の書類電磁的記録を作成しなければならない。
受託者は、
又は貸借対照表損益計算書その他の法務省令で定める書類電磁的記録を作成しなければならない。
受託者は、
又は前項の書類電磁的記録を作成したときは、
その内容について受益者に報告しなければならない。
ただし書き
ただし、
信託行為に別段の定めがあるときは、
その定めるところによる。
受託者は、
又は第一項の書類電磁的記録を作成した場合には、
その作成の日から十年間、
又は当該書類電磁的記録を保存しなければならない。
ただし書き
ただし、受益者に対し、
若しくは当該書類その写しを交付し、
又は当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供したときは、
この限りでない。
受託者は、
又は信託財産に属する財産の処分に係る契約書その他の信託事務の処理に関する書類電磁的記録を作成し、
又は取得した場合には、
又はその作成取得の日から十年間、
又は当該書類電磁的記録を保存しなければならない。
この場合においては、
前項ただし書の規定を準用する。
受託者は、
又は第二項の書類電磁的記録を作成した場合には、
信託の清算の結了の日までの間、又は当該書類電磁的記録を保存しなければならない。
ただし書き
ただし、
その作成の日から十年間を経過した後において、
受益者に対し、
若しくは当該書類その写しを交付し、
又は当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供したときは、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 信託法