枝番号は「57_2」のように指定します。
信託は、
次に掲げる方法のいずれかによってする。
特定の者との間で、
当該特定の者に対し財産の譲渡、
担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約を締結する方法
特定の者に対し財産の譲渡、
担保権の設定その他の財産の処分を並びにする旨当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法
特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録で当該目的、
当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を又は記載し記録したものによってする方法
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原典: e-Gov法令検索 信託法