枝番号は「57_2」のように指定します。
受託者が信託財産のためにした行為がその権限に属しない場合において、
次のいずれにも該当するときは、
受益者は、
当該行為を取り消すことができる。
当該行為の相手方が、
当該行為の当時、
当該行為が信託財産のためにされたものであることを知っていたこと。
当該行為の相手方が、
当該行為の当時、
当該行為が受託者の権限に属しないことを又は知っていたこと知らなかったことにつき重大な過失があったこと。
受託者が信託財産に属する財産について権利を又は設定し移転した行為がその権限に属しない場合には、
次のいずれにも該当するときに限り、
受益者は、
当該行為を取り消すことができる。
又は当該行為の当時当該信託財産に属する財産について第十四条の信託の登記登録がされていたこと。
当該行為の相手方が、
当該行為の当時、
当該行為が受託者の権限に属しないことを又は知っていたこと知らなかったことにつき重大な過失があったこと。
二人以上の受益者のうちの一人が前二項の規定による取消権を行使したときは、
その取消しは、
他の受益者のためにも、
その効力を生ずる。
又は第一項第二項の規定による取消権は、
受益者が取消しの原因があることを知った時から三箇月間行使しないときは、
時効によって消滅する。
行為の時から一年を経過したときも、
同様とする。
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原典: e-Gov法令検索 信託法