枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる者が、
その職務に関して、
賄賂を収受し、
又は若しくはその要求約束をしたときは、
又は三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処する。
これによって不正の行為をし、
又は相当の行為をしないときは、
又は五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処する。
受益証券発行限定責任信託の受託者
受益証券発行限定責任信託の信託財産管理者
に規定する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者
受益証券発行限定責任信託の信託財産法人管理人
受益証券発行限定責任信託の信託管理人
受益証券発行限定責任信託の信託監督人
受益証券発行限定責任信託の受益者代理人
受益証券発行限定責任信託の検査役
会計監査人
前項に規定する賄賂を供与し、
又は若しくはその申込み約束をした者は、
又は三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処する。
第一項の場合において、
犯人の収受した賄賂は、
没収する。
又はその全部一部を没収することができないときは、
その価額を追徴する。
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原典: e-Gov法令検索 信託法