枝番号は「57_2」のように指定します。

受託者は、
又は信託財産に属する財産の管理及び処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。
ただし書き
ただし
信託行為によりその権限に制限を加えることを妨げない。

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原典: e-Gov法令検索 信託法