枝番号は「57_2」のように指定します。

限定責任信託においては、
受益者に対する信託財産に係る給付は、
その給付可能額を超えてすることはできない。
複合受益者に対し給付をすることができる額として純資産額の範囲内において法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この節において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 信託法