枝番号は「57_2」のように指定します。
この章の規定により登記すべき事項は、
登記の後でなければ、
これをもって善意の第三者に対抗することができない。
登記の後であっても、
第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、
同様とする。
又はこの章の規定により登記すべき事項につき故意過失によって不実の事項を登記した者は、
その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
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原典: e-Gov法令検索 信託法