枝番号は「57_2」のように指定します。

受益者が二人以上ある受益証券発行信託においては、
信託行為に別段の定めがない限り、
信託行為に受益者の意思決定は第四章第三節第二款の定めるところによる受益者集会における多数決による旨の定めがあるものとみなす。
除外第九十二条各号に掲げる権利の行使に係るものを除く。

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原典: e-Gov法令検索 信託法