枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項各号に掲げる事項が受益権原簿に記載され、
又は記録された質権者は、
受益証券発行信託の受託者に対し、
当該登録受益権質権者についての受益権原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
定義以下この節において「登録受益権質権者」という。
前項の書面には、
受益証券発行信託の受託者が署名し、
又は記名押印しなければならない
補足説明法人である受託者にあっては、その代表者。次項において同じ。
第一項の電磁的記録には、
受益証券発行信託の受託者が又は法務省令で定める署名記名押印に代わる措置をとらなければならない。
受益証券発行信託の受託者が二人以上ある場合における前二項の規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とする。
語句の指定受益証券発行信託の受託者
語句の指定受益証券発行信託のすべての受託者

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原典: e-Gov法令検索 信託法