枝番号は「57_2」のように指定します。
及び同一物について所有権他の物権が信託財産と固有財産又は他の信託の信託財産とにそれぞれ帰属した場合には、
当該他の物権は、
消滅しない。
及び所有権以外の物権これを目的とする他の権利が信託財産と固有財産又は他の信託の信託財産とにそれぞれ帰属した場合には、
当該他の権利は、
消滅しない。
次に掲げる場合には、
当該債権は、
消滅しない。
信託財産に属する債権に係る債務が受託者に帰属した場合
信託財産責任負担債務に係る債権が受託者に帰属した場合
固有財産又は他の信託の信託財産に属する債権に係る債務が受託者に帰属した場合
受託者の債務に係る債権が受託者に帰属した場合
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原典: e-Gov法令検索 信託法