枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律においてとは、
特定の者が一定の目的又はに従い財産の管理及び処分その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。
語句の指定信託
方法次条各号に掲げる方法のいずれかにより、
除外専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。
この法律においてとは、
次の各号に掲げる信託の区分に応じ、
当該各号に定めるものをいう。
語句の指定信託行為
次条第一号に掲げる方法による信託
同号の信託契約
次条第二号に掲げる方法による信託
同号の遺言
次条第三号に掲げる方法による信託
同号の書面又は電磁的記録によってする意思表示
定義同号に規定する電磁的記録をいう。
この法律においてとは、
又は受託者に属する財産であって信託により管理処分をすべき一切の財産をいう。
語句の指定信託財産
この法律においてとは、
次条各号に掲げる方法により信託をする者をいう。
語句の指定委託者
この法律においてとは、
又は信託財産に属する財産の管理及び処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者をいう。
語句の指定受託者
方法信託行為の定めに従い、
この法律においてとは、
受益権を有する者をいう。
語句の指定受益者
この法律においてとは、
信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付を及びすべきものに係る債権これを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう。
語句の指定受益権
定義以下「受益債権」という。
この法律においてとは、
受託者に属する財産であって、
信託財産に属する財産でない一切の財産をいう。
語句の指定固有財産
この法律においてとは、
受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務をいう。
語句の指定信託財産責任負担債務
この法律においてとは、
受託者を同一とする二以上の信託の信託財産の全部を一の新たな信託の信託財産とすることをいう。
語句の指定信託の併合
この法律においてとは、
ある信託の信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託の信託財産として移転することをいい、
とは、
ある信託の信託財産の一部を受託者を同一とする新たな信託の信託財産として移転することをいい、
とは、
又は吸収信託分割新規信託分割をいう。
語句の指定吸収信託分割
この法律においてとは、
受託者が当該信託のすべての信託財産責任負担債務について信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う信託をいう。
語句の指定限定責任信託

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原典: e-Gov法令検索 信託法