枝番号は「57_2」のように指定します。

受益証券発行信託の受益権の譲渡は、
その受益権を又は取得した者の氏名及び名称住所を受益権原簿に記載し、
又は記録しなければ
受益証券発行信託の受託者に対抗することができない。
第百八十五条第二項の定めのある受益権に関する前項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定受託者
語句の指定受託者その他の第三者
第一項の規定は、
無記名受益権については、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 信託法