枝番号は「57_2」のように指定します。
受益証券発行信託の受益権が二人以上の者の共有に属するときは、
共有者は、
当該受益権についての権利を行使する者一人を定め、
受益証券発行信託の受託者に対し、
又はその者の氏名名称を通知しなければ、
当該受益権についての権利を行使することができない。
ただし書き
ただし、
当該受託者が当該権利を行使することに同意した場合は、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 信託法