枝番号は「57_2」のように指定します。

受益証券発行信託の受託者は、
受益権原簿をその住所に備え置かなければならない。
補足説明当該受託者が法人である場合(受益権原簿管理人が現に存する場合を除く。)にあってはその主たる事務所、受益権原簿管理人が現に存する場合にあってはその営業所
委託者、
受益者その他の利害関係人は、
受益証券発行信託の受託者に対し、
次に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、
当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
受益権原簿が書面をもって作成されているときは、

又は当該書面の閲覧謄写の請求
受益権原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、

当該電磁的記録に記録された事項を又は法務省令で定める方法により表示したものの閲覧謄写の請求
前項の請求があったときは、

受益証券発行信託の受託者は、
これを拒むことができない。
除外次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、
当該請求を行う者又はその権利の確保行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
定義以下この項において「請求者」という。
請求者が不適当な時に請求を行ったとき。
請求者が信託事務の処理を妨げ、
又は受益者の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
請求者が又は前項の規定による閲覧謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
請求者が、
又は過去二年以内において前項の規定による閲覧謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
第百八十六条第三号又は第四号に掲げる事項について第二項の請求があった場合において、
限定第百八十五条第二項の定めのない受益権に係るものに限る。

信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。

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原典: e-Gov法令検索 信託法