枝番号は「57_2」のように指定します。
受益証券発行信託の受託者は、
一定の日を定めて、
基準日において受益権原簿に記載され、又は記録されている受益者をその権利を行使することができる者と定めることができる。
前項の規定は、
無記名受益権の受益者については、
適用しない。
基準日を定める場合には、
受益証券発行信託の受託者は、
基準日受益者が行使することができる権利の内容を定めなければならない。
受益証券発行信託の受託者は、
基準日を定めたときは、
及び当該基準日の二週間前までに当該基準日前項の規定により定めた事項を官報に公告しなければならない。
ただし書き
及びただし信託行為に当該基準日基準日受益者が行使することができる権利の内容について定めがあるときは、
この限りでない。
信託行為に別段の定めがあるときは、
その定めるところによる。
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原典: e-Gov法令検索 信託法