枝番号は「57_2」のように指定します。

受益証券発行信託の受託者は、
遅滞なく、
受益権原簿を作成し、
これに次に掲げる事項を記載し、
又は記録しなければならない
定義以下この章において「受益権原簿記載事項」という。
各受益権に係る受益債権の内容その他の受益権の内容を特定するものとして法務省令で定める事項
各受益権に係る受益証券の番号、
発行の日、
受益証券が又は記名式か及び無記名式かの別無記名式の受益証券の数
各受益権に係る受益者又はの氏名及び名称住所
除外無記名受益権の受益者を除く。
前号の受益者が各受益権を取得した日
前各号に掲げるもののほか、
法務省令で定める事項

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原典: e-Gov法令検索 信託法