枝番号は「57_2」のように指定します。

信託行為においては、
一又は二以上の受益権を表示する証券を発行する旨を定めることができる。
方法この章の定めるところにより、
定義以下「受益証券」という。
前項の規定は、
当該信託行為において特定の内容の受益権については受益証券を発行しない旨を定めることを妨げない。
第一項の定めのある信託においては、
信託の変更によって前二項の定めを変更することはできない。
定義以下「受益証券発行信託」という。
第一項の定めのない信託においては、
又は信託の変更によって同項第二項の定めを設けることはできない。

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原典: e-Gov法令検索 信託法