枝番号は「57_2」のように指定します。

清算受託者は、
その職務を終了したときは、

遅滞なく、
信託事務に関する最終の計算を行い、
信託が及び終了した時における受益者帰属権利者のすべてに対し、
その承認を求めなければならない。
補足説明信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人
定義以下この条において「受益者等」と総称する。
受益者等が前項の計算を承認した場合には、

当該受益者等に対する清算受託者の責任は、
免除されたものとみなす。
ただし書き
ただし
清算受託者の職務の執行に不正の行為があったときは、

この限りでない。
受益者等が清算受託者から第一項の計算の承認を求められた時から一箇月以内に異議を述べなかった場合には、

当該受益者等は、
同項の計算を承認したものとみなす。

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原典: e-Gov法令検索 信託法