枝番号は「57_2」のように指定します。
及び委託者受益者は、
いつでも、
信託を終了することができる。
及び委託者受益者が受託者に不利な時期に信託を終了したときは、
及び委託者受益者は、
受託者の損害を賠償しなければならない。
ただし書き
ただし、
やむを得ない事由があったときは、
この限りでない。
信託行為に別段の定めがあるときは、
その定めるところによる。
委託者が現に存しない場合には、
及び第一項第二項の規定は、
適用しない。
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原典: e-Gov法令検索 信託法