枝番号は「57_2」のように指定します。
新規信託分割をする場合には、
従前の信託の信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者は、
受託者に対し、
新規信託分割について異議を述べることができる。
ただし書き
ただし、
新規信託分割をしても当該債権者を害するおそれのないことが明らかであるときは、
この限りでない。
又は前項の規定により同項の債権者の全部一部が異議を述べることができる場合には、
受託者は、
次に掲げる事項を官報に公告し、
かつ、
同項の債権者で知れているものには、
各別に催告しなければならない。
ただし書き
ただし、
第二号の期間は、
一箇月を下ることができない。
新規信託分割をする旨
前項の債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
その他法務省令で定める事項
法人である受託者は、
公告をもって同項の規定による各別の催告に代えることができる。
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
電子公告
第一項の債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、
当該債権者は、
当該新規信託分割について承認をしたものとみなす。
第一項の債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、
受託者は、
当該債権者に対し、
弁済し、若しくは相当の担保を提供し、
又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
ただし書き
ただし、
当該新規信託分割をしても当該債権者を害するおそれがないときは、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 信託法