枝番号は「57_2」のように指定します。
吸収信託分割は、
及び委託者受託者受益者の合意によってすることができる。
この場合においては、
次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
吸収信託分割後の信託行為の内容
信託行為において定める受益権の内容に変更があるときは、
及びその内容変更の理由
吸収信託分割に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、
及び当該財産の内容その価額
吸収信託分割がその効力を生ずる日
移転する財産の内容
吸収信託分割によりその信託財産の一部を他の信託に移転する信託の信託財産責任負担債務でなくなり、
分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託の信託財産責任負担債務となる債務があるときは、
当該債務に係る事項
その他法務省令で定める事項
吸収信託分割は、
次の各号に掲げる場合には、
当該各号に定めるものによってすることができる。
この場合において、
受託者は、
第一号に掲げるときは委託者に対し、
第二号に掲げるときは及び委託者受益者に対し、
遅滞なく、
同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
信託の目的に反しないことが明らかであるとき
及び受託者受益者の合意
及び信託の目的に反しないこと受益者の利益に適合することが明らかであるとき
又は受託者の書面電磁的記録によってする意思表示
各信託行為に別段の定めがあるときは、
その定めるところによる。
委託者が現に存しない場合においては、
第一項の規定は適用せず、
第二項中とあるのは、
とする。
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原典: e-Gov法令検索 信託法