枝番号は「57_2」のように指定します。

受益者代理人は、
その代理する受益者のために当該受益者の権利又はに関する一切の裁判上裁判外の行為をする権限を有する。
除外第四十二条の規定による責任の免除に係るものを除く。
ただし書き
ただし
信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。
受益者代理人が又はその代理する受益者のために裁判上裁判外の行為をするときは、

その代理する受益者の範囲を示せば足りる。
一人の受益者につき二人以上の受益者代理人があるときは、

これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。
ただし書き
ただし
信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。
受益者代理人があるときは、

当該受益者代理人に代理される受益者は、
その権利を行使することができない。
除外第九十二条各号に掲げる権利及び信託行為において定めた権利を除き、

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原典: e-Gov法令検索 信託法