枝番号は「57_2」のように指定します。

信託監督人による事務の処理は、
信託の清算の結了のほか、
次に掲げる事由により終了する。
ただし書き
ただし
第一号に掲げる事由による場合にあっては、
信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。
及び委託者受益者が信託監督人による事務の処理を終了する旨の合意をしたこと。
信託行為において定めた事由
前項の規定により信託監督人による事務の処理が終了した場合には、

信託監督人であった者は、
及び遅滞なく受益者に対しその事務の経過結果を報告しなければならない。
委託者が現に存しない場合には、

第一項第一号の規定は、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 信託法