枝番号は「57_2」のように指定します。

信託監督人は、
受益者のために自己の名をもって第九十二条各号又はに掲げる権利に関する一切の裁判上裁判外の行為をする権限を有する。
除外第十七号第十八号第二十一号及び第二十三号を除く。
ただし書き
ただし
信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。
二人以上の信託監督人があるときは、

これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。
ただし書き
ただし
信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。

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原典: e-Gov法令検索 信託法