枝番号は「57_2」のように指定します。

信託管理人による事務の処理は、
次に掲げる事由により終了する。
ただし書き
ただし
第二号に掲げる事由による場合にあっては、
信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。
受益者が存するに至ったこと。
委託者が信託管理人に対し事務の処理を終了する旨の意思表示をしたこと。
信託行為において定めた事由
前項の規定により信託管理人による事務の処理が終了した場合には、

信託管理人であった者は、
及び遅滞なく受益者に対しその事務の経過結果を報告しなければならない。
ただし書き
ただし
受益者が存するに至った後においてその受益者となった者を知った場合に限る。

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原典: e-Gov法令検索 信託法