枝番号は「57_2」のように指定します。

信託管理人は、
受益者のために自己の名を又はもって受益者の権利に関する一切の裁判上裁判外の行為をする権限を有する。
ただし書き
ただし
信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。
二人以上の信託管理人があるときは、

これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。
ただし書き
ただし
信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。
この法律の規定により受益者に対してすべき通知は、
信託管理人があるときは、

信託管理人に対してしなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 信託法