枝番号は「57_2」のように指定します。

受託者は、
受益者集会に出席し、又は書面により意見を述べることができる。
補足説明法人である受託者にあっては、その代表者又は代理人。次項において同じ。
又は受益者集会招集者は、
必要があると認めるときは、

受託者に対し、
その出席を求めることができる。
この場合において、

受益者集会にあっては、
これをする旨の決議を経なければならない。

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原典: e-Gov法令検索 信託法