枝番号は「57_2」のように指定します。
受益者は、
その有する議決権を統一しないで行使することができる。
この場合においては、
及び受益者集会の日の三日前までに招集者に対しその旨その理由を通知しなければならない。
招集者は、
前項の受益者が他人のために受益権を有する者でないときは、
当該受益者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
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原典: e-Gov法令検索 信託法