枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟においては、
当事者に対し、
当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類又は電磁的記録の提出を命ずることができる。
方法当事者の申立てにより、
ただし書き
ただし又はその書類の所持者その電磁的記録を利用する権限を有する者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、

この限りでない。
裁判所は、
前項本文の申立てに係る若しくは書類電磁的記録同項本文の書類若しくは電磁的記録に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、

書類の又は所持者電磁的記録を利用する権限を有する者にその提示をさせることができる。
この場合においては、
何人も、その提示された又は書類電磁的記録の開示を求めることができない。
裁判所は、
前項場合において、

第一項本文の申立てに係る若しくは書類電磁的記録同項本文の書類若しくは電磁的記録に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類又は電磁的記録を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、

又は当事者等訴訟代理人補佐人に対し、
又は当該書類当該電磁的記録を開示することができる。
定義当事者(法人である場合にあっては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。
裁判所は、
第二項場合において、

同項後段の又は書類電磁的記録を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、

当事者の同意を得て、
民事訴訟法第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員に対し、
又は当該書類当該電磁的記録を開示することができる。
法律番号平成八年法律第百九号
前各項の規定は、
不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 不正競争防止法