枝番号は「57_2」のように指定します。
不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、
不正競争によって営業上の利益を侵害され、
又は侵害されるおそれがあると主張する者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、
相手方は、
自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。
ただし書き
ただし、
相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、
この限りでない。
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