枝番号は「57_2」のように指定します。

秘匿決定があったときは、

又は若しくは第二項の規定による証拠書類の朗読若しくは第二項の規定による電磁的記録の内容の朗読は、
営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。

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原典: e-Gov法令検索 不正競争防止法