枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判長は、
秘匿決定があった場合において、
訴訟関係人のする又は尋問陳述が営業秘密構成情報特定事項にわたるときは、
当該又は尋問陳述を制限することができる。
訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、
同様とする。
及び第六項の規定は、
前項の規定による命令を又は受けた検察官弁護士である弁護人がこれに従わなかった場合について準用する。
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