枝番号は「57_2」のように指定します。
法人の又は代表者若しくは法人人の代理人、
使用人その他の従業者が、
その又は法人人の業務に関し、
次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、
その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、
その人に対して各本条の罰金刑を科する。
前条第三項
三億円以下の罰金刑
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