枝番号は「57_2」のように指定します。
何人も、
その国際機関と関係があると誤認させるような方法で、
国際機関を表示する標章であって経済産業省令で定めるもの若しくはと同一類似のものを商標として使用し、
又は国際機関類似標章を商標として使用した商品を譲渡し、
若しくは引き渡し譲渡引渡しのために展示し、
輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、
若しくは国際機関類似標章を商標として使用して役務を提供してはならない。
ただし書き
ただし、
この国際機関の許可を受けたときは、
この限りでない。
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