枝番号は「57_2」のように指定します。

又は民法第三百九十八条の十九第二項若しくは第三百九十八条の二十第一項第三号第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、
当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができる。
優先第六十条の規定にかかわらず、
ただし書き
ただし又は同項第三号第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における申請は、
当該又は根抵当権これを目的とする権利の取得の登記の申請と併せてしなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法