枝番号は「57_2」のように指定します。

又は民法第三百九十八条の八第一項第二項の合意の登記は、
当該相続による又は根抵当権の移転債務者の変更の登記をした後でなければ、
することができない。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法