枝番号は「57_2」のように指定します。
登記官は、
所有権の登記名義人の又は若しくは氏名名称住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、
又は若しくは職権で氏名名称住所についての変更の登記をすることができる。
ただし書き
ただし、
当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、
その申出があるときに限る。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法