枝番号は「57_2」のように指定します。
登記官は、
第一項の規定による申出があったときは、
並びに職権でその旨当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
第一項の規定による申出をした者は、
その後の遺産の分割によって所有権を取得したときは、
所有権の移転の登記を申請しなければならない。
前項の規定は、
同項の規定による登記がされた場合には、
適用しない。
及び第一項の規定による申出の手続第三項の規定による登記に関し必要な事項は、
法務省令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法