枝番号は「57_2」のように指定します。

所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、

当該相続により所有権を取得した者は、
自己のために相続の開始があったことを知り、
かつ、
所有権の移転の登記を申請しなければならない。
時期当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、
遺贈により所有権を取得した者も、
同様とする。
限定相続人に対する遺贈に限る。
前項前段の規定による登記がされた後に遺産の分割があったときは、
限定民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。

当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、
所有権の移転の登記を申請しなければならない。
時期当該遺産の分割の日から三年以内に、
前二項の規定は、
当該各項の規定による登記がされた場合には、
方法代位者その他の者の申請又は嘱託により、

適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法