枝番号は「57_2」のように指定します。
登記官は、
又は前条第一項第二号第三号に掲げる者の申請に基づいて表題登記がない不動産について所有権の保存の登記をするときは、
当該不動産に関する不動産の表示のうち法務省令で定めるものを登記しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法